国土交通省より、「船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律(シップ・リサイクル法)の施行について」の周知依頼がありましたので、以下のとおり、ご案内いたします。

【対象船舶とすべきこととその時期】
①総トン数500トン以上の外航船
・新造船
 2025年6月26日以降の建造時にインベントリ(有害物質一覧表)を作成し、証書とともに船舶へ備置き
・現存船
 2030年6月25日又は解体時のいずれか早い時期までインベントリを作成し、証書とともに船舶へ備置き
②総トン数500トン以上の内航船
 2025年6月26日以降の解体時までにインベントリを保持
 ※新造船は、運航後に作成することが難しくなるため、建造時の作成を推奨
 ※現存船は、海外売船を考えた場合に、2030年6月26日以降は条約上必要になるため、それまでに作成を推奨

【資料】

  船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律(シップ・リサイクル法)の施行について
  有害物質及び一覧表様式

 ☞【国土交通省】船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律(シップ・リサイクル法)の施行について
 本件につきましてご質問等ございましたら、国土交通省海事局海洋・環境政策課へお問い合わせいただきますようお願いします。

【問合せ先】
 ・国土交通省 海事局 海洋・環境政策課
   電 話:03-5253-8111(代表)/ 03-5253-8118(直通)